刑事訴訟法の「疑わしきは罰せず」を適用すべき事件

みなさん、こんにちは。人生100年時代の哲学を考察する Life100年研究所の 加藤 虎之介 です。
今日は、介護の現場の事件について考えてみます。
発端となったのは、長野県安曇野市の特別養護老人ホームでオヤツとして配膳されたドーナツを誤って詰まらせたことで、業務上過失致死罪に問われた事件です。
◇◆刑事訴訟法の「疑わしきは罰せず」を適用すべき事件◆◇
この記事を読むと、准看護師の方が気を遣ってオヤツの配膳・介助の手伝いをした時に、近くにいた利用者様が、誤嚥しそのままお亡くなりになってしまったということです。
介護現場で働く私としても、この記事は他人事ではありませんでした。
もし、この場合事件が起こった場所に今回の准看護師の方が現れなかった場合でも、事件は起きなかったのか?
誤嚥した利用者様が自立し、自ら介護士のいない(この場合、当然准看護師もいない場合)に食べてしまったら、その現場の介護士二人が責任を負わされてしまったのか?
など想定外のことも検討しながら、記事を読み進めていくと、争点が二つあると書かれていた。
(1)女性の死因が「窒息死」だったのかどうか、②山口被告に「過失」があったのかどうか、だ。
検察の主張は、結果結果重視のように考えられる。
例として、「あなたが、その場にいてなおかつ結果、詰まらせましたよね?」、「あなたが、その場に居たにも関わらず死亡されましたよね?(その結果、過失がありますよね?)」と言った具合にです。
記事を読むと、利用者様はアルツハイマー型認知症と診断されていた(要介護度は不明)し、オヤツもゼリーに変更した矢先に起きた事故でした。
死亡事故が起こった結果、交通事故と同じような業務上過失致死罪を適用するのが当然と言える検察の発想は早計なのではないかと考えられます。
今回の利用者様は、全介助ではなかった。全介助の食事介助に気をとられた矢先に音もなく亡くなった。その人が、口にドーナツが詰まっていたのか、詰まっていなかったのか記事ではわからない。
オヤツのゼリーとドーナツの数が、利用者様と同じだったら、食事の用意をした側の責任もあるのではないか?
ぐったりしたのを発見した後、心臓マッサージも行なっている。
死亡原因が具体的に明らかにされていません。
この事件は、白黒ハッキリとつけられる事件ではないのに、検察側はベテランでかつ准看護師という免許取得者のみに罪を被せようとした、ある種の魔女狩り裁判のようです。
刑事訴訟法の「疑わしきは罰せず」を適用すべき事件であると考えております。
果たして、山口被告を「有罪確定者」=「犯罪者」にしてしまっていいのか。亡くなった女性のご冥福を心より祈りつつも、社会全体で考えるべきテーマだと訴えたい。
最後に、引用した記事こそ、介護の現場で働く者の意見です。
今日は、この辺りで終わりにしましょう。
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